旧軽井沢地区の「景観育成住民協定」が5地区に

旧軽井沢4地区(二手橋周辺地区、愛宕地区、陣場釜の沢地区、新渡戸通り地区)が長野県景観育成住民協定の認定を受けたのが、2022年3月。8月9日にはテニスコート周辺地区が認定され、計5地区になった。

目次

旧軽井沢らしい景観を守りたい

この協定を進めているのは旧軽井沢の別荘地を中心として活動を行っている「旧軽井沢の歴史と景観を守る会」(代表・谷村秀彦筑波大学名誉教授)。新聞記事にも取り上げられて話題となり、賛同者は広がりを見せている。「同意書は200名を超えました。鹿島の森や六本辻付近、新軽井沢などからも問い合わせが増えています」と事務局。既存の4つのエリアもさらに拡大する方向に進んでいるという。

【景観育成住民協定とは】

景観を守るために住民が自主的に地域のルールを決め、地権者の2/3が同意した場合、長野県の「景観育成住民協定」が認可される。認められた地域で開発や事業を始める場合は、町役場から協定があることを知らされ、住民と話し合うことが求められる。旧軽井沢地区の協定では軽井沢自然保護対策要綱に準じるほか、「皆伐あるいはそれに近い樹木の伐採は行わない」「建物、樹木のライトアップは行わない」「樹木の種類は在来種に」「建物は華美にせず、質素に」建築物は一戸建て専用とする」等の自主ルールを加えている。

問題のホテル計画も「景観育成住民協定」のエリア内に

8月に認定された「テニスコート周辺地区」には今、問題になっている「ワタベウェディング跡地」のホテル計画(東急不動産)が含まれている。近隣商業地域が入るエリアは初めてなので、そのエリアに合わせたルールを既存の協定に盛り込んだ。「旧中山道の沿いの建物は新築・改築の際は歴史的な宿場町の雰囲気を損ねないように配慮する」また、軽井沢会テニスコートや諏訪神社の伝統的な行事を配慮する項目も加えた。

10月中旬に3回目の住民説明会を開く東急不動産が、どのように「景観育成住民協定」を配慮し、住民との話し合いを進めるかが注目される。

気に入ったらシェア
  • URLをコピーしました!
目次